偽装請負

偽装請負問題

昨今、IT関連業界を中心に偽装請負が問題になっています。

偽装請負とは、労働者派遣法の規制をのがれるために、請負の形態をとり労働者派遣を行うことです。偽装請負のつもりでなくとも、偽装請負と評価されかねないケースも見られますので、事前の対策が必要となります。

なぜそのような事になってしまうのか?

労働者派遣との区別が問題となる請負は、民法に規定されている請負に限られず、業務委託(準委任)を含むものですが、この請負と労働者派遣の根本的な違いは、業務に従事する際の指揮命令系統にあります。
つまり、就労上の指揮命令を誰が発するのか、実際の就労場所の事業者(発注者)であるのかがポイントになります。

合法的な請負

請負会社が労働者に対して「雇用契約+指揮命令」を行い、発注元で勤務する場合(就労場所の事業者)である場合のことをいいます。

偽装請負

請負会社が労働者に対して「雇用契約」を行うにとどまり、発注元が「指揮命令」を行い発注元で勤務する場合(就労場所の事業者)をいいます。

偽装請負対策

偽装請負の場合、通常労働者派遣法の規律に従っていないため、法律違反として罰則(職業安定法違反)の適用を受けることになりますので、偽装請負を防止する対策が重要となります。

1.請負契約の明確化・詳細化

IT関連の業務、例えばシステムの作成業務で考えれば、事前に設計内容を詰めたつもりでも作業の進捗に応じて変更が生じることがよく見られます。

その場合に、発注元が請負会社の労働者に直接変更の指示命令を行うと、発注元が労働者に指揮命令を与えたと見られ兼ねません。そのため、当初の請負契約において、仕様書等を詳細に定め、変更が生じた場合の手続も明確にしておく必要があります。

2.就業場所を注視

請負会社の労働者が、発注元へ出張して作業を行うこともありますが、その際は請負会社の労働者が発注元の指示命令に従っているわけではないことが客観的に分かるように、例えば机の配置等などを工夫する必要があります。請負会社の労働者と発注元の労働者が混在した状態で作業に従事した場合、発注元の労働者と同視されかねません。

3.発注元の技術指導に注意

発注元が行う技術指導が、指示命令と言えるまでに達しないよう注意する必要があります。

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