個人再生

個人再生相談無料

弁護士は、サラ金からの電話や手紙を止めることができます。

個人再生は、民事再生の個人版で、裁判所に申し立てをして借金減額(免除)してもらい、残った(免除された)後の金額を原則3年間分割して支払えば、借金はなくなるという手続きです。
言葉が難しいのですが、小規模再生と給与所得者等再生の2種類があります。

自己破産は、借金を全く支払わないで借金をなくす手続きですが、個人再生は借金減額してもらって、残金を分割返済するところが違います。
個人再生は、自宅に住宅ローンの抵当権が付いていても自宅を守ることができるところに魅力(メリット)があります。

個人再生の魅力(メリット)

  • 弁護士に依頼した場合、債権者からの電話手紙(催告)が止まります
  • 弁護士に依頼した場合、債権者に対する毎月の支払をその日のうちに止めることができます
  • 借金を減額(免除)でき、残った借金も将来利息は免除されます
  • 住宅ローンの抵当権が付いたマイホームを守ることができる場合があります
    抵当権が付いた住宅ローンは減額(免除)の対象から除外されるのですが、その他の借金が減額(免除)されれば毎月の支払総額が減って住宅ローン支払うことができる可能性が出てきますので、そうなればマイホームを手放さず(競売等)に守ることができます
  • 資格制限がありません

個人再生のデメリット

  • 個人再生は、誰でもできるわけではありません。住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下であること、継続的な収入見込みがあり一定の返済能力があることなど、条件を備えることが必要になります
  • 信用情報機関の個人情報に登録されますので、おおよそ5年~7年間、新たな借り金れやローンを組むことが難しくなります。(ただ、一生できないわけではありません)
  • 個人再生したことが官報(政府が発行する新聞)に掲載されます。(ただ、官報は一般新聞と全く違い、金融機関等はチェックしていますが、一般の方はほとんど見ていません)

費用は心配いりません

基準

住宅ローン特例

無し
総額 330,000円(税込) ~
【内訳】
着手金 165,000円(税込)
報酬金 165,000円(税込)
有り
総額 440,000円(税込) ~
【内訳】
着手金 220,000円(税込)
報酬金 220,000円(税込)

※東京地方裁判所の場合、別途裁判所に納付する申立費用(18万円)が必要となります。

当事務所の取組

費用の支払方法につきまして、分割払いはもちろん、その他皆様方の事情に最大限配慮させていただいております。

当事務所が借金問題(債務整理)の解決する場合、皆様には、以後債権者に対する支払いを全て停止いただきます(弁護士が代理人となった場合、支払を停止しても大丈夫です)。
その上で、当事務所は債権調査を進めながら債務整理案を練り上げていくのですが、債権調査を全て完了し債務整理の方針決定(個人再生他)を債権者に提示する までには、通常3ヶ月~6ヶ月程度かかります。
皆様は、この期間今まで行っていた債権者に対する支払いを全て中止されていますので、分割払いにより弁護士費用を月々支払うことも十分可能です。

こうした当事務所の取組みにより、相談者の多くの方は個人再生が決着する 頃(8ヶ月~10ヶ月後)には弁護士費用を全て支払い終わっています。
なお、ご相談者の経済事情によっては、長期の分割払いにも対応しています。

個人再生の流れ

個人民事再生の流れ
01受任通知発送

相談者より債務整理のご依頼を受けましたら、まず貸金業者に対し、当事務所が債務整理を受任したとの通知(受任通知)を発送します。
貸金業者に受任通知が届いた時点で、相談者に対する電話や手紙は止まります

02取引履歴の調査

貸金業者は受任通知を受け取ると、弁護士に対し相談者のこれまでの取引経過を無条件で開示する義務があります。
したがって、 取引の詳細を覚えていなくても大丈夫です。

03債務額の確定・方針決定

貸金業者の開示した取引履歴に基づき、正しい借金の額を計算し直して確定します(引直計算)。
20%を超える利息を支払っておられた方は、利息を払い過ぎていた可能性があります。
利息を払い過ぎていた場合は元本に充当され、まず元金を減額し、元金が0円となった後は過払い金になります。

過払い金返還請求のページをご覧ください。
過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求を行います。

確定した債務額をもとに、相談者の収入を考え無理なく返済を継続することができるか慎重に検討します。
マイホームを守りたいなど相談者のご希望を最大限尊重し、個人再生等の条件を満たす可能性があり、相談者が希望された場合、個人再生の申し立てを行う旨方針決定した場合、申立準備を進めます。

04個人再生の申立

準備が整い次第、裁判所に申立ます。
東京地裁の場合、その日に個人再生委員(弁護士)が選任されます

05開始決定の発令

申立後個人再生委員の調査を受け、問題がなければ申立から4週間後に、裁判所より個人再生手続を始める決定が裁判所より発令されます

06再生計画案の作成・提出

開始決定後個人再生委員の調査を受けながら免除割合マイホームの住宅ローンの取扱いなどの検討を進めて再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。再生計画案の提出期限は、東京地裁の場合申立日から約18週間後です。

07付議決定・意見聴取決定

再生計画案提出後、個人再生委員の調査を待って問題がなければ、裁判所は書面決議に付する決定、あるいは債権者から意見を聴取する旨の決定をします。
この決定の時期は、東京地方裁判所の場合申立日から約20週間後です。

08認可・不認可決定

債権者の過半数から異議等がでなければ、裁判所は再生計画の認可決定を発令します。
認可決定の時期は、東京地裁の場合申立日から約25週間後です。

09返済開始

認可決定の確定後、返済開始します。返済期間は、原則3年間になります。
認可決定の確定時期は、東京地裁の場合申立日から約29週間後です。

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