成年後見

大切な人を守るための成年後見制度

知的障害、精神障害、認知症などの理由により判断能力が十分でない方は、財産の管理や身上監護について多くの不安を抱えておられます。報道などによっても、その財産を巡って様々な争いや不正、振り込め詐欺などの犯罪が多発していることが伝えられています。

このような判断能力が衰えた方々をお守りするために導入されたのが、成年後見制度つまり、法定後見制度と任意後見制度です。

成年後見制度のメリット

  • 精神上の障害により、判断能力が十分でない方を振り込め詐欺などから守ることができる。
  • 身上とともに財産も守ることができる。

成年後見制度のデメリット

  • 手続きに多少の時間と費用がかかる。
  • 資格制限がある(一定期間、弁護士、医師、取締役等)

法定後見制度の特徴

以前は、禁治産、準禁治産と呼ばれ、2種類しか無く、また戸籍へ記載されるなど利用することに様々な制約がありました。しかし、現在は法律が改正されています。まず呼び方が、後見、保佐及び補助と柔らかくなりました。

後見は、判断能力を継続的に欠いた状態にある者を言いますが、以前の禁治産に相当します。一番状態の重い方です。 保佐は、判断能力が著しく不十分な者を言い、以前の準禁治産に当たります。後見までに至らない方です。

補助は、以前にはなかった制度で、後見や保佐にまでは至らないが、判断能力が不十分な者を言います。

補助が認められたことで、さらに柔軟な取り扱いが可能となりました。
また、戸籍への記載は取りやめとなり、現在では法定後見制度を受けても戸籍には記載されません。

法定後見の手続きの概略

家庭裁判所への申し立て

ご本人も申し立てることができますが、実際はご親族が申し立てをされる場合が大部分です。従って、この点が任意後見制度との違いの一つとなります。

家庭裁判所の調査官による事実の調査

申立人、本人、成年後見人等候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。

鑑定

家庭裁判所は、後見開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。

審判

申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

審判の告知と通知

裁判所から審判書謄本をもらいます。

法定後見開始

決定発令後、その旨が登記されます⇒完了

任意後見制度の特徴

任意後見制度

まず、ご本人が判断能力が低下する前に任意後見人になる予定の人と任意後見契約を結びます。
任意後見契約とは、ご本人が精神上の障害(たとえば認知症など)により判断能力が不十分な状況になったときに、自己の生活や財産管理に関する事務の全部または一部の代理権を任意後見人に与える委任契約です。

任意後見契約

慎重を期すため、公証人が作成する公正証書によることが必要とされています。公証人は、任意後見契約を作成すると、法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がされます。

任意契約が登記された後

ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合、ご本人の他ご家族等は家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申し立てます。家庭裁判所は、本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見監督人を選任します。これにより、任意後見契約の効力が発生します。

任意後見監督人が選任される

その監督下に任意後見人による後見が開始します。
任意後見人は、後見監督人の直接の監督と後見監督人を通じた家庭裁判所の間接的な監督を受けながら、後見事務を執り行うこととなります。

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