相続放棄

相続放棄

通常、相続と言えばプラスの財産である「不動産」や「現金」「自動車」などを引き継ぐと考えられがちですが、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。つまり、何も手当をしなければ相続により引き継がれてしまいます。マイナスの財産は、借金のみならず、まだいくらいくらと確定していない損害賠償責任も含まれます

このような場合、マイナスの財産も引き継がなければならないのでしょうか。

外国には、親の残した負債は子は引き継がなければならない、という考えもありますが、日本では一定の手続きをすれば引き継がなくて済むこととされています。これを「相続の放棄」といいます。

相続放棄の必要性

借金等を引き継がなくてはならないとしますと、相続人に過大な負担を負わせることになります。負債に何の落ち度もない相続人に過酷な結果となってしまいます。

そこで、 日本では、相続することを放棄することが認められています。

ただし条件がいくつかあります。まず、相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。

相続人が複数いる場合は、一部の人だけで放棄することも可能ですし、全員で放棄することも可能です。

相続放棄は、マイナスの財産を引き継ぎたくないというケースに使われることが多いですが、その他に、例えば、相続人のうち誰か一人に相続させたい場合や、 感情的に相続したくない場合にも利用されています。

3ヶ月を超えてしまうと・・・相続人が相続開始を知ったタイミングから3ヶ月間を過ぎると、相続放棄は行うことができなくなり、マイナスの財産を含め相続を承認したものと扱われてしまいますので、注意が必要となります

限定承認

相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

限定承認にも、いくつか条件があります。

相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要がある、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致する必要があるなどの条件がありますので、慎重な検討が必要となります。

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