交渉による回収

交渉による回収

相手方(債務会社)の信用調査を行って現状を把握し、また、出荷を停止するなどして損害の拡大を防止した上で、本格的な回収に入ります。

債権回収の最適方法は、まさにケースバイケースです。状況によっては、いきなり本訴訟を裁判所に提起する方法が適する場合もあります。
ただ、オーソドックスにいえば、本訴訟を提起する前に、まずは債務会社と交渉(話し合い)による解決を目指すことになります。
なぜなら、本訴訟は、問題を強制的に解決できるというメリットがありますが、他方、結論を得るまでにある程度の時間と裁判費用が必要になるのに対し、交渉によれば、短期間に低廉な費用での解決が期待できるからです。

手順(流れ)

交渉の手順ですが、弁護士は、相談者より受任後、債務会社に対し通知をすることから始めます。
この通知は、通常内容証明郵便により行います。

最近インターネットや書物などで、内容証明郵便の効果は期待できないとの記述を目にしますが、これは必ずしも正確でありません。
確かに、内容証明郵便は訴状とは違いますので効果が限定されることは事実ですが、弁護士が内容証明郵便を送付する場合、もしこれに応じなければ提訴する旨記載して送付します。
こうした内容証明郵便を皆様が受け取った場合を想像してみていただければと思います。全然平気という豪胆な方もおられるとは思いますが、相当な衝撃を受けるのが通常です。債務会社にとって御社の優先順位が上がることは確実です。

当事務所の経験でも、内容証明郵便を受け取り、これに驚いた債務会社からの連絡により交渉が開始し、短期間で解決に至った例は少なくありません。内容証明郵便の送付は、絶対の方法とまでは言えませんが、相当の回収効果を期待できる方法です。

交渉のポイント

具体的な交渉においては、いかに債務会社に対し御社の優先順位を上げさせるか、つまり債務会社に支払う気持ちにさせるかがポイントになります。

交渉は心理戦です。
人間の心理は単純ではありませんので、債務会社を払う気持ちにさせるには単に強い態度に出るだけでは十分でありません。場合によっては、御社の窮状を誠実に訴えることも必要になります。「押したり、ひいたり」することは基本です。また、状況によっては、「アメ」と「ムチ」を使い分けることも求められます。
まさに、交渉を成功裡に導くことができるかは、弁護士の腕の見せ所になります。

このように交渉は、人間心理に配慮し臨機応変に対応することが重要になりますが、御社の優先順位を上げ債務会社を支払う気持ちにさせる上での基本は、債務会社にプレッシャーを与えることです。優しい態度では、絶対に債務会社が支払う気持ちにならないこともまた事実です。
その意味で、弁護士による交渉は、決裂すれば裁判所に提訴され、いずれは強制執行の対象にされることが明白ですから、債務会社に与えるプレッシャーは相当なものです(皆様が、弁護士より請求を受け交渉する場面をご想像ください)。
当事務所は、交渉により解決した多くの実績を持っています。

交渉解決の結果

1.全額弁済

交渉は、売上の回収を目的としていますから、債務会社より全額の支払(弁済)を受ける、これが解決の第一になります。

2.その他の解決

しかし、債務会社の資産状況などから弁済が困難な場合もあります。その場合でも、交渉は話し合いですから、弁済だけに限ることなく柔軟な解決が可能になります。これも交渉解決のメリットの一つです。

  1. 1.代物弁済
    債務会社に支払資金がなくても、担保を設定していない資産(不動産や動産、売掛金など)を所有していれば、直接この資産の譲渡を受けて解決する方法も考えられます(これを代物弁済といいます)。
  2. 2.新たな担保取得
    また、かかる資産に抵当権、質権、譲渡担保権などの設定を受けたり、そうした資産もないときは、資力のある関係者に連帯保証人になってもらうことも考えられます。
    手形を取得することも有効です。振出手形は、決済できなければ不渡処分を受け債務会社は倒産の事態に陥りますので支払の確実性が高く、また換金が容易であることなどから、担保として有効です。
    なお、白地手形(特に、受取人、振出日)は遡求権の保全などに配慮が必要となりますので、ご注意ください。
  3. 3.在庫商品の引揚
    債務会社に提供した商品の所有権を御社が留保していた場合、相手方の同意を得て納品商品を回収する方法も考えられます。
    なお、御社に所有権があっても、無断で債務会社の倉庫に入り商品を運び出すことは犯罪(建造物侵入罪等)になりかねませんので、ご注意ください。また、証拠を残すという意味で、債務会社の同意は書面によることをお勧めします。
  4. 4.公正証書の作成
    債務会社の支払能力によっては、分割払による和解も止むをえません。
    この場合、合意を書面化することは必須ですが、可能であれば公正証書の作成をお勧めします。
    公正証書は、若干の作成手数料が必要になりますが、直ちに強制執行をすることができる効力を付けることができます。つまり、訴訟等の手続をとる時間・費用・手間を省略できるメリットがあります。

このほかにも、状況に応じ様々な解決方法(相殺等)が考えられます。
詳細は、ご相談の際お尋ねください。

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