最初が大切

最初が大切

相手方が代金を支払わない事態が発生した場合、どのような対応をとるべきでしょうか?
最初の応対が極めて大切です。

まず、改めて相手方の信用調査を行うことが必要です。
取引を始める際、既に相手方の信用調査を行っていると思いますが(最低でも、会社謄本を取得すること、代表者の自宅の所有関係、相手方の業界の評判を調査することは励行することをお勧めします)、代金不払いの事態が生じたわけですから、改めて調査を行うことが必要です。

方法としては、信用調査会社から情報を購入することも一つですが、精度が必ずしも高いとはいえませんし、費用もかかります。同業他社や相手方の取引先、金融機関などに相手方の評判や情報を聞くことは、費用はかかりませんし、精度の高いホットな情報を得ることができるケースが多いので、お勧めします。また、普段よりアンテナを張っておくことも大切です。

出荷(供給)の停止

商取引の中には、1回の給付で終了する契約もありますが、継続的に商品やサービスを提供する継続的取引も少なくありません。
この継続的取引の場合、相手方の代金不払いがあった際は、まず出荷(供給)の停止ができないか検討すべきです。
漫然と出荷(供給)を継続すれば、損害が拡大し会社の屋台骨が揺らぐ事態にもなりかねません。損害の拡大は厳に慎む必要があります。

皆さんは、相手方の不払いあるいは信用不安が発生すれば出荷(供給)を停止できることは当然、と思われるかもしれません。もちろん、これを認める法理論はあるのですが、不明確な部分もあり、出荷(供給)停止の合法性に疑問が生じるケースもあります。
この点で、契約書にあらかじめこうしたケースの取扱いを記載していれば、問題なく出荷(供給)停止を行うことができます。契約書が重要な役割を果たす一例です。

仮差押・仮処分

相手方の信用不安が確認された場合、その時点であれば相手方に財産が残っていても、その状態を放置すれば、財産は消費されあるいは処分されて失われる危険性があります。財産が失われた後にいくら力を尽くしても、結局何もないことになり、債権回収は失敗に終わってしまいます。

そこで、信用不安が確認されたときに、将来予定する本裁判・強制執行のため相手方の財産処分を禁止し財産の現状を凍結する手段が必要になります。
このために認められているのが、仮差押・仮処分(保全処分)です。金銭債権(預金債権、売掛債権など)を保全するのが仮差押で、金銭債権以外の債権(不動産引渡請求権、登記請求権など)を保全するのが仮処分です。

このように仮差押・仮処分は、本来将来の執行を確保するための手段なのですが、例えば相手方が処分を予定していた不動産を仮差押した場合、相手方は不動産を処分できなくなります。
この結果、どうしても不動産を処分して資金を作りたい相手方は、依頼者の債権を最優先で弁済せざるを得なくなり、全額回収を実現できたケースもあります。
この他にも、仮差押・仮処分によって、一気に債権回収が実現できるケースがありますが、この辺は、弁護士の腕の見せ所の一つです。

ただ、仮差押・仮処分を行うには裁判所に保証金を預託する必要があります。保証金は将来予定している本裁判により勝訴すれば全額戻ってきますが、それまでは裁判所に預託しなければならないこととなっていますので、資金繰りの点で注意が必要になります。

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