経営者の離婚問題②
昨年4月「法律を力に」のご案内を始め、今月で1年を迎えました。今後も皆様に役立つ情報を提供していきますので、よろしくお願い致します。
今回も引き続き経営者の離婚問題ということで、離婚のお金問題に触れてみたいと思います。
最近は法律問題を扱うテレビ番組も多くなりましたのでご承知の方も多いかもしれませんが、離婚時に解決が求められるお金の項目として①財産分与、②慰謝料、③養育費の3つがあります。
私の経験ではこの3つの中で『②慰謝料』という言葉にピンと来る方が一番多いように感じますが、離婚慰謝料はせいぜい2~300万円程度にすぎません。そもそも法律上、慰謝料は悪いこと(例えば不倫)をしていなければ発生しませんので、離婚に際し慰謝料が問題になることは実際には多くありません。
金額が多額となり揉めるケースが多いのは『①財産分与』です。
財産分与は、相手方配偶者が無職(例えば専業主婦)であっても結婚してから形成された財産を1つ1つ足し算して総額を計算し、基本的にその2分の1を非名義人の配偶者に引き渡すことになりますので、場合によっては多額になります。また、簡単に半分にできない財産(例えば、ローンが残っているマンションなど)の処理に困るケースも発生します。
『③養育費』は、毎月の支払は少額かもしれませんが(ただ一方が高収入であれば、月20万円以上の支払になる方もいます)、最低でも子供が18歳、場合によっては大学卒業の22歳まで支払が必要となることもあり、長期的には相当な負担となりえます。
なお、私が開設しておりますサイト 「弁護士による事業再生・再建」には負債問題の対処方法など、いろいろな情報をお知らせしていますので、ご参考にして頂けましたら幸甚です。
「レンタルなんもしない人のなんもしなかった話」(著者:レンタルなんもしない人 晶文社)を読みました。 書名からして??ですが、不思議な内容でした・・・社会が豊かになった1つの表れなのでしょうか?
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