代表弁護士・税理士 宮内正広

妻が浮気して離婚・・・元夫は浮気相手に慰謝料請求できる?

浮気や不倫関連のトピックスは多くの人の関心を呼ぶようで、マスコミで大きく取り上げられましたから、ご存知の方もおられると思いますが、今月19日最高裁判所が注目の判断を示しました。

顧問先の社長からも質問がありましたので(笑)、今回取り上げたいと思います。

妻(夫)が浮気(不倫)して、その後浮気は終わったものの夫婦関係は直らず結局離婚した場合、離婚後に元夫(妻)は浮気相手に「離婚」慰謝料の請求ができるかという問題に、最高裁は原則「できません」と判断しました。

皆さんご存知の通り、夫や妻が浮気した場合、浮気の被害者(妻、夫)は浮気相手に「浮気」を理由に慰謝料を請求できます。

今回の最高裁は、こうした「浮気」を理由とする慰謝料請求はできることを前提に、しかしながら「離婚」を理由とする慰謝料請求は「できない」としました。

最高裁は慰謝料請求ができない理由を、離婚は夫婦のいろいろな事情から総合判断で決めるものだからとしています。つまり、浮気は離婚の原因の1つであって、唯一の理由ではないからという意味でしょうが、皆さんは納得できますか?

ところで最高裁も、浮気相手がその夫婦を離婚させようとして浮気をしたといった事情があれば、例外的に慰謝料請求を認めています。常に慰謝料請求ができないとしているのではない点には注意が必要でしょう。

今回はこの辺で失礼します。

なお、私が開設しておりますサイト 「弁護士による事業再生・再建」には負債問題の対処方法など、いろいろな情報をお知らせしていますので、ご参考にして頂けましたら幸甚です。

Book Review

「豊穣の海 第一巻 春の雪」(三島由紀夫 著 新潮文庫)を読みました。 三島の表現力、文章の美しさには毎回圧倒されます。残りの3巻(「奔馬」「暁の寺」「天人五衰」)にも、時間を作って挑戦したいと思います。

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