代表弁護士・税理士 宮内正広

不動産売買で手付解除はお得?~法律知識は役に立つ~

今月は、不動産取引で買主が手付解除をした際の損得(?)のお話を。
不動産の売買では、普通買主から売主に手付金(代金額の5~10%)が交付されますが、買主の立場で手付解除をした場合、手付損が買主の損害になりますね。これは皆様もよくご承知だと思いますが、損害はこれだけではないのです。
買主は、仲介を依頼した不動産会社に仲介手数料(代金額の約3%)を払わなくてはいけないことをご存知でしょうか?
正確には契約書の取り決め(特約条項)如何によりますが、通常は「売買契約の調印」で仲介会社の業務は「成功」したことになり、仲介手数料の支払義務が発生してしまいます。
この場合、売主としても受け取った手付金の全額を得したとも言えません。なぜかと言えば、買主と同じく売主にも仲介手数料を支払う必要があるからです
ただ、諦めてはいけません。こうしたケースの場合、売主・買主それぞれ仲介会社と交渉して仲介手数料を減額してもらうことができることもあります。仲介会社としても、顧客である売主、買主と揉めるわけにはなかなかいかないからです。
いずれにしても、こうした事態を未然に防ぐことがベストですので、契約段階での説明や成約プロセスにおけるマネジメントが重要となってきます。

なお、私が開設しておりますサイト 「弁護士による事業再生・再建」には負債問題の対処方法など、いろいろな情報をお知らせしていますので、ご参考にして頂けましたら幸甚です。

Book Review

「妻のトリセツ」(黒川伊保子著 講談社+α新書)
書かれていた内容にどの位の科学的根拠があるのかは分かりませんでしたが、妻を含めた女性の言動の「あるある」が多く楽しめましたし、男性側から上手く対応する術の参考にもなりました。

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