代表弁護士・税理士 宮内正広

消費税を利用して節税?~その2 消費税の仕組み~

前回、「益税」の話をしました。お客様から消費税として預かったお金が事業者の利益になるなんて変な話ですが、全く「合法」なので、この「益税」を利用すれば節税ができることになります。
消費税は、事業者の「2年前」の売上が基準にされ、その売上が1000万円を超えたときに納税義務が発生します。(但し、法人の場合は例外が多いので注意!)
ですから2年前の売上がない創業2年未満の法人は原則として消費税の納税義務がありませんが、お客様からは消費税を徴収できます。
これが「益税」が発生する理由で、裏を返せば①創業2年未満の法人と②2年経過しても売上が1000万円を超えない法人は預り消費税全額を利益にすることができるわけです。
また皆さんは、消費税も「還付」を受けられる場合があることをご存知でしょうか?
事業者は、お客様から預かった消費税全額を納税するわけではありません。事業者は他方で、日々の事業活動に伴い消費税を支払っていますので、この支払消費税を預り消費税から差し引いた「残額」だけを納税します。
すると、例えば事業目的で高額財産(マンション等)を購入し多額の消費税を支払ったときは、「預り消費税-支払消費税=マイナス」となり、このマイナス分のお金が税務署から還付される(戻る)ことも起きます。
こうしたことを組み合わせて節税計画を考えるのですが、字数が尽きたようですので、今回はこの辺で…

なお、私が開設しておりますサイト 「弁護士による事業再生・再建」には負債問題の対処方法など、いろいろな情報をお知らせしていますので、ご参考にして頂けましたら幸甚です。

Book Review

「大人の流儀」(伊集院静著 講談社)
人気のシリーズで現在は7巻まで発行されていますが、その第1巻。 好き・嫌いが分かれると思いますが、自分なりの「美学」を考えることには意味があるような気がしています。

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