代表弁護士・税理士 宮内正広

消費税を利用して節税? ~ その1 「益税」~

前回まで負債(借金)処理の話をしましたが、今回は少し趣を変えまして、私は税理士でもありますので、「節税」の話をしてみますね。

節税の方法は税金の種目(個人所得税、相続・贈与税、法人所得税など)に応じていろいろですが、今回は事業者(法人)であればほぼ間違いなく関係してくる「消費税の節税」です。
「消費税の節税」と聞いてピンと来る方、おられますでしょうか? その方は税制について相当勉強しておられる方だと拝察しますが、では「益税」という言葉はご存知でしょうか?「益税」は、ニュースなどでときどき使われていますので、聞き覚えのある方も少なくないかもしれません。
「益税」は、事業者(法人)がお客さんから代金の一部として預かった消費税のうち、国に納付されないで事業者の手元に残ったお金のことです。この残ったお金は合法なので(税務署からも一切文句は言われません)、事業者が自分の物に出来る、つまり、利益と同じなので「(利)益税」というのです。
皆さんの中には、消費税として預かったお金を自分のものにするなんてけしからん、と考える方もおられると思います。それはその通りで、だから「益税」という言葉は、消費税の制度設計上解消すべき問題という意味で「益税問題」と言われることも多いのですが、今の法律上では「合法」です。この合法の「益税」が発生する仕組みが節税に利用できるのです。
字数が尽きたようです。この続きは次回ということで…

なお、私が開設しておりますサイト 「弁護士による事業再生・再建」には負債問題の対処方法など、いろいろな情報をお知らせしていますので、ご参考にして頂けましたら幸甚です。

Book Review

「Newton  2018年10月号」(ニュートンプレス発行)
「死とは何か」という特集です。「死」というと、脳死説と心臓死説の対立というイメージでしたが、最新の科学的知見では「死」とはプロセス(過程)ということのようです。 分かったような?? そうでもないような(笑)

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